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甲府地方裁判所 昭和58年(わ)416号 判決

主文

被告会社株式会社加藤電器製作所を罰金一、三〇〇万円に、被告人加藤正芳を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人加藤正芳に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社株式会社加藤電器製作所は、山梨県南都留郡道志村一一、二五〇番地に本店を置き、各種抵抗器の製造・販売等を目的とする資本金一、一〇〇万円の株式会社、被告人加藤正芳は、昭和五七年八月二九日まで右会社の取締役であり、同会社の事実上の経営者としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人加藤正芳は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の減価償却費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五七、五三一、二二七円あったのにかかわらず、同五五年一二月一日、同県大月市駒橋一丁目一〇番二号所在の所轄大月税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、八〇五、九四一円でこれに対する法人税額が二、〇七八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二一、九六九、一〇〇円と右申告税額との差額一九、八九〇、四〇〇円を免れ

第二 昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八二、八七八、〇一二円あったのにかかわらず、同五六年一一月三〇日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三〇、六四五、二〇六円でこれに対する法人税額が一一、四二三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三三、三六一、六〇〇円と右申告税額との差額二一、九三七、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社株式会社加藤電器製作所につき

昭和五六年法律第五四号「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律」附則五条、国法による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、法人税法一五九条二項、一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人加藤正芳につき

昭和五六年法律第五四号「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律」附則五条、同法による改正前の法人税法一五九条一項、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 大野市太郎)

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